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借地法が適用されない借地権

旧借地法、借地借家法が適用されない借地権の設定には次のような場合があります。

  1. 一時使用の賃貸借の場合
    建設現場で工事期間中だけの事務所、宿舎などを設置する場合、また一定期間だけ開催する展示会の使用などの場合が該当します。   これは一時使用の賃貸借といい、契約完了後は建物を撤去し、土地を明け渡さなければなりません。  なお、契約上は「一時使用」と記載されていても、建物の構造、用途等から見て一時使用のためと認められない場合は、借地法上の借地と判定される場合があるので注意が必要です。
  2. 建物の所有を目的としない賃貸借の場合
    駐車場とか資材置き場のような建物の所有を目的としない土地の賃貸借は借地法の適用を受けません。  従って契約期間が終了したら土地を返還する必要があります。   なお、ゴルフ場のようにグリーン以外に管理事務所等を建設した場合、その建物は目的に付随する補助的なものと解釈され、借地法の適用は認められません。
  3. 無償で貸借する場合
    親子兄弟間等で無償で貸借する場合は、使用賃貸といって借地法の適用はありません。  使用賃貸の場合は、人間関係の信頼をもとに成立していますから、借り主が死亡すれば貸借関係は終了します。 この場合に建物が存続していれば相続人は土地の返還が必要です。  なお、貸し主が死亡した場合は、貸し主の相続人は当初の契約とおり貸し続けなかればならないとなっています。

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