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借地権

借地権(しゃくちけん)とは、建物の所有を目的として土地を借りる権利をいいます。

借地権には 「賃借権」 と 「地上権」 とがあります。

「地上権」 は民法では、物権と規定されています。
譲渡や転貸が自由にできます。

「賃借権」は民法で債権と規定されています。
譲渡あるいは建物の建替えにあたって地主の承諾が必要となり、承諾料 (又は名義書換料) を請求されます。

平成4年に借地借家法が改正されて、それ以前に契約されている借地権には引き続き旧法が適用されています。

新法では新たに 「定期借地権」が規定されました。

借地権のマンションでは 「賃借権」 の場合も 「地上権」 の場合もありますが、借地権の一戸建て住宅は 「賃借権」 の場合は殆どのようです。

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