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相続税(課税価格の合計額)

各相続人及び受遺者の相続税の課税価格(各人の課税価格)は、次のように計算し、各人の課税価格を合計したものを「課税価格の合計額」という。

 相続又は遺贈により取得した本来の財産及び相続又は遺贈により取得したものとみなされる財産の価額の合計額が課税価格となる(相続税法第11条の2)が、非課税財産(相続税法第12条)並びに相続人又は包括受遺者が負担した被相続人の債務及び葬式費用は、課税価格から控除する(相続税法第13条、相続税法第14条)。
 なお、相続開始前3年以内に被相続人から受けた贈与財産の価額は、課税価格に加算する(相続税法第19条)。

各人の課税価格
=本来の財産+みなし財産−非課税財産−債務控除+生前贈与

課税価格の合計額=「各人の課税価格」を合計する

最新更新2009/05/19

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