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トップ用語集>専属専任媒介契約

専属専任媒介契約

媒介契約であって、次の特約が付いている契約のことをいう。

  • 依頼者は、他の宅地建物取引業者に重ねて売買(又は交換)の媒介(又は代理)を依頼することができない。
  • 依頼者は、依頼した宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買(又は交換)の契約を締結することができない。
    これにより、依頼者は自分で発見した取引の相手方と、当該宅地建物取引業者の媒介(又は代理)を経ずに、契約を締結することができない。

契約の有効期間は3カ月。業者は1週間に一回以上処理状況を報告する義務がある。また、契約締結の日から5日以内に該当物件をレインズへ登録しなければならない

最新更新2008/10/14

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