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農地法

農地法は、農業生産力を守るために制定された法律で、農地等の自由な処分を規制している(昭和27年法律第229号)。

この法律では、農地を売却する行為だけでなく、農地を賃貸する行為や、農地を宅地として転用する行為も原則的に禁止するという、大変厳しい規制を行なっている。

売買、転用等に関する主な法律は次のようになります。

1.農地法3条転用許可
個人又は農業生産法人が農業をする目的で農地の売買・貸借等により、権利を取得する場合は許可が必要です。
2.農地法4条転用許可
農地の所有者、耕作者が自らその農地を農地以外のものにする場合には許可が必要です。
農地を農地以外にすること、農地の形状などを変更して住宅、工場、商業施設、道路等にすることを『農地転用』と言います。農地の形状を変更せずに資材置場、駐車場のように耕作目的以外に使用することも含まれます。
3.農地法5条転用許可
農地の使用収益権を持たない者が、農地を農地以外にする目的で、農地の所有者から農地を買ったり、借りたりして転用する場合には許可が必要です。
最新更新2008/10/27

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