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             広告文に記載の間取りには、いくつか注意を要する用語があります。 
            以下、代表的な文言について説明します。 
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            +S
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             Sとはサービスルームのことをさします。 
            建築基準法では、居室について、採光や換気の床面積に対する窓の大きさ(住宅の場合ではその部屋の面積の7分の1以上の窓(その他の開口部))の基準があります。 
             
            サービスルームとは、この基準を満たしていない部屋を指します。 
             
            サービスルームは正式には居室ではありませんので、これを含む3LDKのマンションは「2LDK+S」と記載するのが正式です。 
             
            不動産の表示に関する公正競争規約より 
              15条(26)  採光及び換気のための窓その他の開口部の面積の 当該室の床面積に対する割合が建築基準法(昭和25年法律第201号)第28条の規定に適合していないため、 同法において居室と認められない納戸その他の部分については、その旨を 納戸等と表示すること。 
             
            
            
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            | 解説 | 
          
          
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            売買契約の要件と効果について定めている。 | 
          
          
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要件 | 
          
          
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            契約は法律行為であるから、総則の意思表示の規定が適用される。 すなわち、効果が発生するには以下の要件を満たす必要がある。 | 
          
          
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              - 1成立要件
              
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                - 申込みと承諾(521条〜528条)
                
 - 売買契約は諾成契約であるので、意思表示の合致のみで成立する。
                
 - 売買契約は不要式契約であるので、書面の作成は必須でない。口頭の合意でも成立する。
              
  
              
            
              - 2有効要件
              
- 3効果帰属要件
              
- 4効果発生要件
 
                
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            効果
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            発生する債務 | 
          
          
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            双務契約 | 
          
          
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            売買契約は双務契約であり、売主と買主の双方に債務が発生する。 | 
          
          
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            売主 | 
          
          
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              - 売主には財産権移転義務が発生する。動産であれば目的物引渡義務、不動産の場合はこれに加えて登記移転義務が発生する。なお、通説は売買契約と同時に所有権移転を目的とする契約が成立すると解する。
            
   
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            買主 | 
          
          
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            買主には代金支払義務が発生する。 | 
          
          
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            同時履行 | 
          
          
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            売主の財産権移転義務と買主の代金支払義務は、特約のない限り、同時履行の関係に立つと推定される(573条)。 | 
          
          
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            売主の担保責任 | 
          
          
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            売買契約においては、売主は完全な状態で目的物を引渡す義務を負っていると解される。このため、目的物に瑕疵があった場合の担保責任に関する規定が置かれている。561条以下を参照。 |