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公図

登記所に備え付けられていた旧土地台帳法所定の土地台帳附属地図を、不動産登記法17条の「地図に準ずる図面」として利用し、公図と呼んでいますが、広義には下記のものを包括した概念です。

  • 不動産登記法第14条第1項に規定する地図
  • 不動産登記法第14条第4項に規定する地図に準ずる図面

これらは登記所で閲覧することができる。

公図の精度については、一般的には、土地の位置および区画を現地に特定する、現地復元能力は、低いとされています。

しかし、境界が直線であるか、あるいは土地がどのように位置しているかなど、定性的な面では、比較的正確で、唯一の資料です。

距離、角度、面積など、定量的な面では、精度が低いとされています。

縮尺は500分の1又は1000分の1であり、全国を網羅するためには数百万枚もの膨大な地図が必要となるが、しばしば測量の誤りを含む古い地図が存在することもある。

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