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危険負担

危険負担(きけんふたん)とは、売買契約をしてから、引渡しを受けるまでの間に、売主、買主いずれの責任にも帰すことのできない事由により、目的物の一部または全部が滅失したり毀損したりしたときに、負担の分担をどうするかについて決めることをいいます。

つまり、売買契約が済んで引渡しを待っている間に、地震や火事など、不可抗力によって売買目的の建物が崩れたりしたときに、どうするかを双方で決めること。

こんな不可抗力の場合でも、民法では買主に不利な決まりごとしかないので、不動産の売買契約書では、双方合意の下で民法とは異なる特約をすることになる。

すなわち、つぎのような危険負担の特約が交わされるのが常識になっている。
「……の損失については、引渡しの前日までは売主、引渡し日以降は買主の負担とする」、
また、「買主が本契約を締結した目的を達することができない場合には、本契約を解除することができる」。


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