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解約手付

手付の一種で、手付の放棄(または手付の倍額の償還)によって、任意に契約を解除することができるという手付のこと(民法第557条第1項)。

通常、契約を解除するためには、解除の理由が必要である。
具体的には、「法律上の解除原因の発生(債務不履行、売り主の担保責任)」か、または「契約成立後に当事者が解除に合意したこと(合意解除)」のどちらかが必要である。

しかし特に理由がなくても、相手方が「履行の着手」に至っていない段階であれば、手付を交付することにより、契約を解除する権利を当事者が保持しつづけるということができる。


これは、売買契約成立時に買い主が売り主に手付を交付し、買い主は手付を放棄すればいつでも契約を解除でき、手付相当額以外の損害賠償を支払わなくてよいというものである(手付流し)。

また売り主も、手付の倍額を買い主に償還することで、いつでも契約を解除でき、手付相当額以外の損害賠償を支払わなくてよい(手付倍返し)。

このように手付相当額の出費を負担するだけで、いつでも売買契約関係から離脱できるのである。

また契約において特に定めがない場合には、反証がない限り、解約手付として扱われる判例が確立している。

宅地建物取引業法ではこの判例より更に進んで、売り主が宅地建物取引業者である売買契約では、契約内容の如何にかかわらず、手付は必ず「解約手付」の性質を与えられると規定している(宅地建物取引業法第39条第2項)。(解約手付性の付与

履行の着手」については、その解釈基準が不明確であるため、売買契約書で、双方が合意した手付解除期日を明記して、その期日または第一回の内金支払い日のどちらか先に到来する期日までは、互いに解除権を認める場合もあります。

最新更新2008/10/26

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