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買い戻し

売り主が売却した不動産を、売主が一定期間以内に売却代金と契約に要した費用を買主に返還することで取り戻すことができる制度。所有権移転登記をする際「買戻し特約」を付記登記することで有効となる。売主が買戻し権を行使できる期間は最長10年以内。期間を定めなかったときは5年以内で、更新はできない。買戻し特約のついた不動産を転売した場合、買い受けた購入者にも買戻し権を行使することができる。

民法では売買の特約としてこの買戻を規定しているが、実際上は不動産を担保に入れて金銭を得るための手段である(民法第579条)。

この民法上の買戻には次のような条件を満たすことが必要とされている。
1)売買契約と同時に買戻の特約をすること
2)買い主が不動産を占有するので、その不動産の使用収益による利益を買い主が取得するので、買い主は売り主から利息を取ることはできないこと
3)買戻の代金は、当初の売買代金と同額であること

最終更新2008/10/11

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