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自用地

「自用地」とは、他人の権利の目的となっていない場合の土地をいいます。

自用地の評価は
市街地にある場合は、路線価方式で、おおむね
<路線価×面積>
が評価額になります(但し、宅地の状況や形態に応じ修正されます)。
郊外にある場合は、
<固定資産税評価額×倍率>となります。

最新更新2009/05/14

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