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自力執行の禁止

債務者は、自己の負担する債務は自ら履行する義務を負いますが、履行可能であるのにあえてその債務の履行をしない者がいます。このような場合には、原則として債権者は裁判所にその権利の実現を求めることが認められています。この手続を定めたのが民事訴訟法です。
債務者が任意にその義務を履行しない場合であっても、債権者が自分の力で強制的に、あるいは債務者の同意も得ずにその履行を強制したり、弁済を受けてしまうということは認められていません。このことを自力執行の禁止とか自救行為の禁止、自力救済の禁止といっています。


最新更新2011/10/5

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