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袋地

ある土地が他の土地に囲まれているために、公道に出るには他の土地を必ず通行しなければならない場合には、この囲まれている土地のことを「袋地(ふくろち)」と言う。

袋地は、他人の土地を通らなければ道路にでられないので、袋地の所有者は、まわりの土地(囲繞地(いにょうち)という)を通って通行する権利が民法で認められている。しかし、どこでも好きなように通行できるわけではなく、「通行者にとって必要な限度」とか、「通行される側にとって損害がないように」などの条件がつけられている。また、袋地の所有者は、囲繞地を通行することで、囲繞地の所有者から通行料を請求されることもあり、万が一損害を与えたときには、賠償金を支払わなければならない。池や沼、河川、海などを通らないとほかの土地や公道にでられないか、公道との間に著しい高低差があるなどの土地を「準袋地」という。

最新更新2008/10/14

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