代理 とは、誰かの代わりに何かを行うことをいう。
民法上の用法では、本人と一定の関係にある他人が意思表示による契約締結など法律行為を行ない、その意思表示の効果が本人に帰属するという法制度である。
代理によってなされる法律行為のことを代理行為という。
代理行為を依頼した人物を本人、代理を行う者を代理人という。
代理を行う権限を代理権という。
また代理において、行為の主体が本人であるのか、それとも代理人であるのかについて学説が分かれており、通説は代理人が行為主体であると考えている(代理人行為説)。
また代理はさまざまに分類されるが、主な分類としては、任意代理と法定代理がある。
任意代理は本人と代理人との合意にもとづく代理権であり、
法定代理は、例えば未成年者に対する代理人が親権者であるように法律によって定められた代理である。
任意代理が成立するには代理権授与行為が必要であるとされている。
なお代理人が代理行為を行なうには、本人のためにすることを示すこと(顕名という)が必要とされている
本人に当たるものが、会社などの法人の場合、その法人の構成員が法人のために法律行為を行う場合も広義の代理に含まれる。この場合は、特に代表という。
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