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売買(民法555条について)

条文
売買(第555条)
売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
解説
売買契約の要件と効果について定めている。
要件
契約は法律行為であるから、総則の意思表示の規定が適用される。 すなわち、効果が発生するには以下の要件を満たす必要がある。
1成立要件
  1. 申込みと承諾(521条〜528条)
  2. 売買契約は諾成契約であるので、意思表示の合致のみで成立する。
  3. 売買契約は不要式契約であるので、書面の作成は必須でない。口頭の合意でも成立する。
2有効要件
3効果帰属要件
4効果発生要件
効果
発生する債務
双務契約
売買契約は双務契約であり、売主と買主の双方に債務が発生する。
売主
売主には財産権移転義務が発生する。動産であれば目的物引渡義務、不動産の場合はこれに加えて登記移転義務が発生する。なお、通説は売買契約と同時に所有権移転を目的とする契約が成立すると解する。
買主
買主には代金支払義務が発生する。
同時履行
売主の財産権移転義務と買主の代金支払義務は、特約のない限り、同時履行の関係に立つと推定される(573条)。
売主の担保責任
売買契約においては、売主は完全な状態で目的物を引渡す義務を負っていると解される。このため、目的物に瑕疵があった場合の担保責任に関する規定が置かれている。561条以下を参照。

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