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青色申告

青色申告(あおいろしんこく)とは、取引を正規の簿記の原則(例えば複式簿記等)により帳簿を記帳し、売り上げや原価などの金額を算出して、所得税または法人税の納税を申告すること。
青色申告をすると税法上のメリットがある。

1)一定要件を満たす「家族従業員」に支払った適正な給料・賞与(これを青色事業専従者給与という)は、必要経費となる。
2)正規の簿記の原則に従って青色申告決算書を申告することにより、所得から65万円の特別控除を受けることができる。
3)正規の簿記によらないで青色申告決算書を申告した場合には、上記2)に代わって、所得から10万円の特別控除を受けることができる。

なお、青色申告を行なうためには、青色申告を行なおうとする年の3月15日までに、税務署に「承認申請書」を提出することが必要である(ただしその年の1月16日以後に業を開始した場合には、開始した日から2ヵ月以内に「承認申請書」を提出すればよい)。

また、不動産の貸付けから生じる所得(不動産所得)のある個人が、上記1)から3)のメリットを受けるには、不動産の貸付けが「事業的規模」に達していることが必要である。

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