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2項道路

建築基準法第43条では、建築物の敷地は「建築基準法上の道路」に2メートル以上の長さで接していなければならないと定めている。

ここでいう「建築基準法上の道路」は原則として幅が4メートル以上あることが必要とされている(建築基準法第42条第1項)。

しかし、わが国の道路は、幅が4メートル未満の道が多数存在しているため、次のa〜cの条件を満たせば、その道を「建築基準法上の道路とみなす」という例外規定がある(建築基準法第42条第2項)。

a)幅が4メートル未満の道であること
b)建築基準法が適用された際にその道に現に建築物が立ち並んでいたこと
c)特定行政庁(知事や市長)の指定を受けた道路であること

これらを、その条文名をとって「2項道路」と呼んでいる。
「みなし道路」とも呼ばれる。

こうした2項道路に面している土地については、道路中心線から2メートル以内には建築ができないという制限(セットバック)があるので注意を要する。

最新更新2008/10/21

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