トップ>相続・贈与に関するサポート>住宅取得等資金贈与の非課税特例
父母又は祖父母から住宅取得のための贈与を受け、その資金で自己の住宅を取得し、居住した場合に贈与額のうち一定額について贈与税が非課税になる制度です。
この主旨及び要件の詳細な内容は、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税(国税庁HP) を参照ください。
適用できる場合の要件の例とその場合の税額の計算をします。
計算例は、「特例を適用しない」場合、「特例を適用」する場合、「特例と相続時精算課税制度を併用」する場合のそれぞれについて提示します。
贈与者(贈与をした人) | 父 | 母又は祖父母でもよい | ||
受贈者(贈与を受けた人) | 子 | 孫でもよい。 | ||
受贈者の年齢 | 25歳 | 贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上 | ||
受贈者の合計所得金額 | 800万円 | 2000万円以下であること | ||
贈与金額 | 5000万円 | 住宅取得資金として贈与 | ||
住宅の種類 | 自用で新築 | 増改築・中古でもよい。 | ||
住宅の床面積 | 70m2 | 50m2以上であること | ||
住宅の費用 | 6000万円 | |||
贈与の時期 | 平成22年5月1日 | 贈与の期間は平成21年1月1日から23年12月31日の間が適用 | ||
建物取得の時期 | 平成23年2月3日 | 贈与後から贈与を受けた翌年の3月15日まで | ||
居住の時期 | 平成23年3月4日 | 建物取得後、遅滞ない時期 | ||
特例を適用しない場合の税額の計算 (これを暦年課税方式という) |
(贈与金額-基礎控除)×税率-控除額 =(5000万円-110万円)×50% -225万円 =2220万円 |
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相続時精算課税制度を併用しない場合 (贈与額から特例による控除をし、その金額に暦年課税ほうしきにより計算する) |
(贈与金額- 特例による控除)=Aとして (A-基礎控除)×税率-控除額 =((5000万円-1500万円)-110万円) ×50%-225万円=1470万円 |
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相続時精算課税制度を併用する場合 | (5000万円−1500万円<特例による控除>−2500万円<相続時精算課税による控除>)×20%<一律20%>=200万円<贈与税額> | |||
住宅取得資金とは | 受贈者の居住用の家屋の新築、取得、増改築に充てる資金であり、その家屋のための敷地になる土地の取得又は借地権も含む。 | |||
暦年課税方式による税率、控除額とは | 基礎控除後の金額により税率と控除額が決まる。贈与税の計算と税率 |