平成22年9月3日
猛暑が続く中、お変わりなく業務にお励みのことと存じます。
先月は、ついこの定期メールを送信する機会を失いました。
でも、暑さにめげず過ごしています。
5年前、行政書士の試験に合格した時に、行政書士を開業している講師の先生から顧客の依頼の中で一番多い相談は「離婚問題」という話を聞きました。
行政書士は、その名の通り行政に提出したりする書類類の作成等が専門ですが、弁護士、司法書士と同じ法律関係の専門家であるために、
「町の法律屋サン」として法律相談に応じることが仕事の中でかなりの部分を占めています。
ところが5年位開業していて法律問題で、一番相談を受けたのは「離婚」でなく「相続」でした。
これは多分私の年齢から考えて若い人より中高年がつきあいの中心にあることと関係があるのでしょう。
親が亡くなり、相続が発生した場合、殆どの人は、死亡届と葬儀をする程度で特に相続税をだすことはなく、遺産を引き継いでも、名義変更もしないようですが、遺産が多い場合は通常、2つの事が課題になります。
一つは、相続税の問題であり、もう一つは遺産の分割(いわゆる誰がどれだけもらうか)即ち法律問題です。
ところが、私の知人の中にも億単位の遺産を引き継ぐケースがありましたが、少なくとも相続税だけは対応しなければなりません。
一般的に税については税理士に依頼しますが、この費用が大概100万円程度になります。
FPの私としては、相談などに応じ、ご自分で申請される場合のお手伝いをしたいのですが、残念ながら「有償、無償を問わず税理士以外の者が税の相談に応じることは違法」になり、お手伝いができません。
一方、遺産の分割については、各相続人の相続分についてお互いに納得がいけば、特に裁判にする必要もなく解決しますが、
中には自分の相続分が少なく納得しないとなると、裁判に持ち込む事となります。
でも裁判となるとこれは又時間と労力及び費用がかかります。そこまでゴタゴタするのはイヤだということで大概はお互いに不承でしょうが合意します。
こんな時に「町の法律屋サン」として行政書士が活躍します。即ち、訴訟などの厄介な問題に発展しない場合の相談役です。
ところで裁判になった場合は、民事訴訟法などが試験科目である弁護士の出番であります。
また、相続の不動産を登記する際には不動産登記法が試験科目である司法書士の出番となります。
(行政書士は、この訴訟、登記はできません)
今まで私のHPは主に不動産について記載していたのですが、このような状況から「相続・贈与」についても掲載を始めました。
今までご相談のあったテーマから順次掲載しています。
更に今後ともHPの充実を図っていきますが、もし何か問題を抱えているのならばお気軽にお問い合わせください。
なお、HPに記載してあるサポートの料金は一般的な行政書士業界における価格を掲載しています。
皆さんからのご相談に対しては、特に利益を得ることは考えていません。
関心のある方はミドルプラスの「相続・贈与に関するサポート」または http://www.middleplus.net/support/sozoku.html よりアクセスしてください。
資格の話のついでにFPについて少し参考になる事をお話ししたいと思います。
退職後、行政書士、宅建、FPと資格を取得したのですが、このうち日常生活の中で一番役に立つのがFPです。
退職する際に誰でもこれからいくらの年金が入り、毎月の支出はいくらになるか?
生活はやっていけるのか? といった予想を検討しなければなりません。
例えば退職金は一時金でもらう方が得か、年金でもらう方が得か?などの検討も必要になります。
こんな時に知っていて役に立つのがFPの知識です。
日常生活をしていて、法律が問題になることは殆どありませんが、金の問題は常に関わっています。
資格を取って、特に仕事をするのではなくても、自分の生活の指針のため又知らなくて損をすることを防ぐためにもFPの勉強をされることをお勧めします。
最近、料理をほぼ毎日しています。
食材会社の「ヨシケイ」から毎週月〜金曜日の夕食を頼む事にしたのですが、
妻が働いている事もあり、私が料理をすることが殆ど。
その結果、明らかに進歩の跡が見えます。それは料理をする速度が格段に速くなりました。
味の方は、妻が言うのには「私がつくる酢豚より美味しい!」と言いますが、これを聞く度に私は「ブタもおだてりゃ、木に登る」と返します。
まだ当分、熱暑が続きます。夏ばてしないようにしてください。
それでは又…。