昔から親が所有している不動産の一部を売却した場合、税金はどれだけになるのでしょうか?この場合の条件として、当該土地は全体で約80坪あり、昔から親が居住しており、譲渡する土地の面積は道路拡張に伴う売買であり、当該土地の一部の4坪程度、土地の相場は坪15万円、土地の入手したときの価格は昔のため不詳です。
なお、売却する土地の名義は、親子共有名義になっています。
この場合、共有割合は1:1とします。
ご相談の場合は、個人が所有する不動産を売った場合であり、現在、10年以上居住しているご両親の場合は、居住用財産の譲渡所得であり、居住していない共有名義者は、長期譲渡所得になります。
居住用財産の譲渡には、3000万円の特別控除と軽減税率の特例があります。
3000万円の特別控除とは、譲渡金額から3000万円まで控除されるため、3000万円以下の金額については、税金がゼロになります。
軽減税率の特例とは、3000万円を超えた金額に対して14%(住民税含む)が課税されるものです。特例がない場合の税率は20%です。
今回の譲渡所得は、取得金額が不明なため、譲渡価格の5%と見なされます。
譲渡所得は4坪×15万円(1−0.05)×1/2(共有)=285000円です。
3000万円以下のため課税は発生しません。
共有者が現に居住していなければ、前記1の居住用財産にはなりません。この場合は居住用以外で5年以上経過しているため、長期譲渡に該当します。
この場合の課税長期譲渡所得金額は
(譲渡価格−取得金額−譲渡費用)×20% となります。
譲渡費用は登記等にかかる費用を指します。ここでは取りあえずゼロとしますと、
4坪×15万円(1−0.05)×1/2×20%=57000円 となります。