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道路のセットバック 

ご相談内容

隣接している道路の幅員が2.5mしかありません。不動産業者から4mに拡張するので、売ってほしい旨の話がありました。

このとき、将来セットバックで、いずれ手放せなければならないとの話を聞きました。

セットバックとはどういうものですか。 

問題点の確認

セットバックの意義と、今売却した方がよいかを確認します。 

問題点に対する考え方

1.      セットバックの意義

都市計画区域内では、幅員4m未満の道路に面している土地では、建物を建てることができません。しかし、この規定ができる以前から既に4m未満でできている道路については、市町村長または知事の指定により道路と見なされます。この道路を建築基準法42条2項で規定されているため、通常2項道路といいます。

この場合、道路の中心から2m後退(セットバック)した線が敷地と道路の境界線と見なされます。

この道路に面した敷地で建物の建築、改築をする場合はセットバックまで後退しなければなりません。

2項道路に規定されているかどうかは地方公共団体の建築確認担当部署で調べます。

2.      今売却した方がよいか

隣接している道路が2項道路でなければ、単なる通路であり、建基法で定める道路ではありません。道路でない通路に面しているだけでは建物を建てることはできません。一方、2項道路ならば、セットバックに当たるところは道路になります。

当然公道として利用される場合は、セットバック部分は道路として使用されるため、収用対象となります。

今、売却するか否かはこのような状況を参考に検討することとなります。 

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