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駐車場を経営する会社に土地を賃貸しようと思いますが、宅地を賃貸する場合と異なるのでしょうか
賃貸契約で宅地に建物を建てる場合と、建物を建てない場合の違いについて説明します。
建物をたてない土地の賃貸借契約は、借地借家法の対象外です。
借り主は建物を建てなく、物を置くために利用するならば、
建物を建てないことを賃貸借契約書の特約事項に明記されることをお勧めします。
または、賃貸借契約書の使用目的の欄に例えば「露天自動車置き場」等「露天」と記入されるとよい思います。