駐車場を経営する会社に土地を賃貸しようと思いますが、権利金をどのように考えればよいのですか
不動産の賃貸契約に設定される権利金の法的意義、所得税の扱いについて説明します。
法律上に権利金に対する規定はありません。
権利金は、事務所や店舗での権利の譲渡対価、営業権的対価として使われますが、実質的には土地の一部分の譲渡対価とするのが相当と考えられます。
権利金の額が大きいと借り主の権利が強くなる可能性があります。
権利金は将来借り主に返還されない一時金です。
不動産所得として賃料と合算して扱われますが、金額が大きいと譲渡所得として課税されます。
l 建物や構築物の全部の所有を目的とする借地権や地上権の設定の場合は土地の価格の1/2を超える場合は、その対価が譲渡所得となります。
l 建物や構築物の一部の所有を目的とする借地権の設定の場合は
土地の価格×借地権に係る建物や構築物の床面積/全体の面積の1/2を超える場合は、その対価が譲渡所得となります。
l 但し、権利金の額が地代の年額の20倍を超える場合は、所得として扱われます。