相続財産と戸籍
ご相談内容
子がいない人Aが自分の子供として養子を予定している子Bに全財産を相続させるために公正証書による遺言書がありますが、相続前にその人の戸籍に入籍しておく必要があるのでしょうか?
なお、その人の親戚として姉Cに養子Dがいます。
論点の整理
- 遺言書による相続を受けるために籍はどのように関係するのか
- 遺言書で全財産を養子に相続させる場合に、関係のある法律関係に何があるのか
相談内容に対する考え方
- 遺言書の効力
遺言書がある場合は、全ての財産処分の行為に対して最優先します。
この場合、被相続人の籍にあるかどうかは条件になっていません。
従って、生前に入籍は条件ではありません。
- 遺言書による相続に対して、関係のある法律関係とは
遺言書がない場合は、法定相続分による割合で相続がなされます。
遺言書があっても、遺言書と異なる相続がなされるものに遺留分があります。
- 遺留分とは何か
相続人は、被相続人の子、被相続人の直系尊属、被相続人の兄弟姉妹までです。
相談内容にある姉の子は、相続権がありません。
これ以外は、相続をする権利(相続権)はありません。
ところが遺留分とは、このうち兄弟姉妹を除いた相続人に与えられた権利です。
遺留分は直系尊属は財産の1/3ですが、その他の相続人は1/2になります。
例えば夫が被相続人で、相続人に妻と2人の子があった場合、妻は法定相続分(1/2)の1/2の1/4になり、
子は各子の法定相続分(1/4)の1/2の1/8になります。
結論
養子になる予定の子Bは、被相続人の籍にあるなしに関わりなく、遺言書にあるとおり全財産を相続する。