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ご相談内容

 私の財産を子供たちに残す方法として「遺言書」を考えていましたが、「死因贈与契約書」というものがあるのを知りました。
死因贈与とはどういうものですか?また遺贈と比べてどのように違うのでしょうか?

論点の整理

  1. 遺贈と死因贈与の違い
  2. 死因贈与契約の特徴
  3. 税金(固定資産税)について
  4. 公正証書死因贈与契約の作成方法

論点の説明

1.遺贈と死因贈与の違い

 遺贈も死因贈与も、贈与者が死亡した時に贈与の効力が確定的に発生することについては類似します。
しかし、遺贈と死因贈与とでは次のような違いがあります。

項      目 遺           贈 死  因  贈   与
承諾の有無 贈与を受ける人の承諾は不要 贈与を受ける人の承諾が必要(贈与契約)
有償・無償 無償で財産権を譲渡 無償で財産権を譲渡
効力の発生時期 贈与者(遺言者)の死亡のとき 契約とともに権利義務が発生
効力の確定的な発生は贈与者の死亡のとき
単独行為・双方行為 単独行為
贈与者の一方的な意思表示
契約ではない
双方行為
一方的な意思表示ではない
贈与者(贈与をする人)と受贈者(贈与を受ける人)の契約
行為の方法 必ず遺言書で行う 遺言書の方式によらず、贈与者の生前に行う
受贈者が事前に見れるか?

非公開

どの遺言の方式をとっても、封され、受贈者、相続人は見る事ができない。

公開

誰がどれだけ貰うか、財産の配分を事前に明らかにする事ができるので受贈者が安心できる。
贈与者(遺言者)の意思とは異なる遺産分割

可能

相続人間で遺言とは異なる遺産分割が可能。

不可能

死因贈与は契約であるため、異なる遺産分割はできず、確実に財産を移転できる。
撤回 効力(=死亡)が生じるまでは、贈与者はいつでも撤回できる 遺贈の規定が準用され、原則として撤回できる
(負担付き死因贈与契約の場合で、受贈者がすでに負担を履行した場合は、撤回できない)
放棄
  • 包括遺贈・・・相続開始を知った時から3ヶ月以内
  • 特定遺贈・・・いつでも放棄可能
契約につき、一方的な放棄は不可
遺留分減殺請求 遺留分減殺請求権の行使を受ける 遺留分減殺請求権の行使を受ける
登記
  1. 贈与者が生きている間は、所有権移転の仮登記は不可
  2. 相続開始後に所有権移転登記が可能
  1. 贈与者が生きている間に、始期付き所有権移転の仮登記が可能
  2. 相続開始後に所有権移転本登記が可能
不動産登記の登録免許税

1000分の4

1000分の20
税金 相続税が課税される 相続税が課税される
(生前贈与の場合は、贈与税が課税される)

2.死因贈与契約の特徴

 死因贈与契約に関しては、この契約の特性に起因する次のような特徴があります。
 項    目 説             明 
 負担付死因贈与契約   負担付死因贈与契約の「負担付」とは、「生活の面倒を見てくれた」とか「介護をしてくれたから」というような受贈者に一定の法律上の義務を負担させることです。
 死因贈与契約が遺贈の規定を準用されることから、贈与者の自由な撤回が認められると考えられています。
しかし、負担付死因贈与契約の場合、負担の全部または一部が履行された場合(介護をしたなど)には原則死因贈与契約の取り消しは認められません
面倒を見ている人からすれば、財産をいずれ受け取ることが担保されているともいえます。
贈与者が財産を譲る代わりに生活の面倒を見て貰う事を望むのなら、遺言よりも効果的と言えるかもしれません。
 始期付所有権移転仮登記   死因贈与契約の利点の一つに始期付所有権移転仮登記ができることがあげられます。
 この仮登記をすることによって、不動産が勝手に処分されるのを防いだりすることができ、
この不動産は貰えることが担保されているという安心感があります。
尚、この仮登記をする際に、公正証書の正本または謄本があれば、受贈者(不動産を貰う人)単独で申請することができます。
したがって死因贈与契約を結ぶ時は、公正証書にするのが一般的です。
気密性が保たれない   被相続人が財産を処分するのに、贈与を受ける人の承諾を必要とする契約であるので意思の明確性という観点から死因贈与は遺贈よりすぐれていることになります。
しかし、契約により、被相続人の財産処分が明らかになって、子供たちの間で感情的な対立が生ずることもあります。
財産処分を自分が死ぬまで明らかにしたくないという被相続人にとっては、死因贈与よりも遺贈が適しています。
 執行者を選任した方がよい 遺言と同様に、執行者を選任することができます。執行者の指定がない場合は、
  所有権移転の登記手続の際に、贈与者の相続人全員を登記義務者として申請することになりますので、手続が煩雑になります。  
  執行者を指定しておいた方がいいでしょう。 
遺言執行人がいる場合でも、遺言執行人は死因贈与契約の執行は出来ないとされています。
ですから死因贈与契約の場合には死因贈与契約執行者を別途定める必要があります。
 仮登記までした死因贈与を撤回する場合  仮登記をした死因贈与を撤回する場合は注意が必要です。
死因贈与契約を撤回するのは自由ですが、仮登記を抹消するには仮登記名義人の同意が必要です。
死因贈与契約を撤回するからといって、受贈者である仮登記名義人が仮登記の抹消に容易に応じるとは考えられません。 

3.税金(登録免許税)について

 区 分 税  率  試     算  ・   説     明 
 相続 固定資産税評価額の
1000分の4
固定資産税課税台帳の評価額1000万円の土地を相続した場合、
計算例)
    1000万×1000分の4=4万で、4万円が登録免許税となります。
 遺贈  固定資産税評価額の
1000分の20
固定資産税課税台帳の評価額1000万円の土地を相続した場合 
計算例)
   1000万×1000分の20=20万で、20万円が登録免許税となります。
 死因贈与契約   固定資産税評価額の
1000分の20
 仮登記に1000分の10、本登記に1000分の10かかります。
    仮登記をせずに直接本登記する場合は1000分の20です。
    固定資産税課税台帳の評価額 1000万の土地を目的物に、死因贈与契約を結んだ場合、
計算例
    仮登記 1000万×1000分の10=10万
    
    本登記 1000万×1000分の10=10万     合計20万

4.公正証書死因贈与契約の作成方法

死因贈与契約は、必ず公正証書にしなければならないわけではありませんが、贈与者の死後、受贈者と贈与者の相続人の間で摩擦が生じやすいので、公正証書で作成しておく方が安全といえるでしょう。
死因贈与契約書の公正証書作成には贈与者、受贈者双方の出席と下記の書類を準備しなければなりません。

1. 贈与者本人の印鑑証明書と実印、戸籍謄本、住民票
2. 受贈者(もらう予定の人)の印鑑証明書と実印、住民票
3. 不動産を贈与する場合は、登記事項証明書と固定資産評価証明書
4. 預貯金を贈与する場合は通帳の現物
5. 執行人を選任する場合、執行人の免許証のコピーおよび職業
   または住所、氏名、職業、生年月日が記載された書面のコピー(住民票等)
   法人の場合、全部事項証明書等
6. 公証人手数料

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不動産個人取引支援のミドルプラス  最新更新2014/07/22

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