不動産の取引は、法律により不動産取引業者に許可されているものであり、個人が取引をするのは違法ではないのですか。
宅地建物取引業法は、「契約」は申し込みと承諾の相対立する意思表示が合致して成立するという民法の考え方を基本に成り立っています。
ところが不動産取引は通常の商品と異なる専門的知識を必要とします。このため、法律によって専門的知識を有し、これを業として商いにする人を宅地建物取引業者として許可をしてます。
従って個人が自分のために取引をすることは業として商いにしているわけではないので違法にはあたりません。
宅地建物取引業について、その性格を宅地建物取引業法 第1章 第2条の2で規定しています。