不動産の移転登記に必要な書類
ご相談内容
不動産を知人に売買したいのですが、売主から買主に所有権を移転登記する場合に必要な書類を教えてください。
論点の整理
- 登記原因証明情報
- 権利証(登記済証)又は登記識別情報
- 印鑑証明
- 住民票
- 資格証明書
- 固定資産評価証明書
方法と手順
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登記原因証明情報
登記所が売買があった事実を確認できるよう、売買の事実を証明する書類を提出します。登記専用の登記原因証明情報を作成する場合のほか、売買契約書(及び領収書)を添付することも可能です。売買契約書(及び領収書)を添付する場合は、コピーを取って原本と相違ない旨と申請人全員の住所氏名を記載し、申請書に押した印鑑と同じ印影の印鑑を押印することで、登記完了後に売買契約書(及び領収書)の原本を返してもらえます。なお、売買契約書には印紙税(売買金額により異なります)が課税されますので、必ず収入印紙を貼って消印をしてください。
更に詳しくは用語「登記原因証明情報」をご覧ください。
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売主の権利証(登記済証)または登記識別情報
売主が売買の対象となっている不動産を取得した際の権利証または登記識別情報を添付します。
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売主の印鑑証明書
登記申請時に、発行から3か月以内の印鑑証明書が必要になります。
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買主の住民票
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売主や買主の資格証明書
売主や買主が法人の場合、発行から3か月以内の売主・買主の資格証明書が必要になります。
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固定資産評価証明書
登録免許税の課税標準額は、固定資産評価額となります。これを確認するため、固定資産評価証明書を添付します。そこで、市町村の役場(東京23区の場合は都税事務所)で発行する固定資産評価証明書を取得してください。
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不動産個人取引支援のミドルプラス 最新更新2014/03/20 |
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