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叔母(姻族)の資産の相続

ご相談内容

 叔母即ち母の兄(故人)の妻より私に財産を残したいといっています。叔母には子供がいません。
叔母の意向通りにするにはどうすればよろしいですか。

論点の整理

  1. 相続人の確認
  2. 戸籍簿の調査
  3. 遺留分の検討
  4. 財産内容の確認(生命保険、負債も含む)
  5. 相続方法の検討
  6. 相続税についての検討

考え方

  1. 相続人の確認
    まず、叔母(以下、A)と私(以下、D)の関係ですが、叔母は私の母(以下、C)の兄(以下、B)の配偶者です。
    叔母(A)から見て亡くなった兄(B)は夫であり、配偶者で、相続人です。しかし、兄と叔母は結婚により夫婦になったのであり血族ではありません。
    従って、叔母から見て兄(B)の妹になる母(C)は血族でなく、そのCの子である私(D)は当然血族ではありません。
    相続は血族以外は配偶者を除いて対象外になります。従って、母(C)と私(D)は相続人ではありません。
     配偶者である兄(B)は他界しているため相続人になるのは叔母の血族です。
    血族で相続権があるのは、叔母の子、親、兄弟姉妹です。子、親はいないので叔母の兄弟姉妹がいるかいないかを確認する必要があります。
  2. 戸籍簿の調査
    叔母に兄弟姉妹がいるかどうかは叔母に確認すれば一応分かります。
    しかし、叔母が知らない兄弟姉妹がいないとは限りません。例えば叔母の父親が母親以外の女性との間に子を儲けている場合があります。

  3. 遺留分の検討
    相続人のうち兄弟姉妹には遺留分がない
  4. 財産内容の確認(生命保険、負債も含む)
    不動産⇒登記簿謄本
  5. 相続方法の検討
    遺言書⇒遺贈
      遺贈⇒受贈者と相続人全員の共同申請
         ⇒遺言執行者の選任
     争う相続人がいない⇒自筆遺言書
     他に相続人がいる⇒公正証書遺言書
     登録免許税⇒20/1000
    死因贈与契約書⇒不動産登記の仮登記ができる。証人が2人必要
     執行者の指定⇒移転登記に受贈者と執行者のみで可
     登録免許税⇒4/1000
    信託を利用した相続対策
      遺産整理業務手数料 1% 最低100万円
  6. 相続税についての検討
    遺贈、死因贈与⇒相続税が適用
    相続税と贈与税の税率
    不動産取得税

      遺言  相続人の場合 ない   遺贈の場合  課税
      死因贈与契約   課税
結論

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不動産個人取引支援のミドルプラス  最新更新2014/03/20

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