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公租公課・管理費・積立金の精算

公租公課の精算

公租公課とは国や公共団体によって賦課される公の負担の総称であるが、租税を公租、それ以外の公の金銭負担を公課と分類するのが一般的である。

固定資産税、都市計画税は、1月1日の所有者あてに1年分を請求されるので、不動産の売買に際してこれらの税金は決済(引渡)日を境に日割り計算する必要がある。
このとき、その分担額を算出する基礎となる日が問題になる。いわゆる公租公課の起算日である。

固定資産税、都市計画税は毎年1月1日の登記名義人に対して課せられるのであるから、税の分担については1月1日を起算日とするのが正しいとする暦年方式説(1月1日説)と
1月1日はあくまでも税の賦課期日にすぎず、課税対象期間は4月1日から翌年3月末日までと解釈するのが正当であり、したがって4月1日を起算日とすべきだとする年度方式説(4月1日説)の2説がある。

1月1日説は東日本に多いといわれ、東海地方では4月1日説を採用する場合が多いようである。
 
  契約書類様式  固定資産税等負担額計算書 

マンションの管理費・修繕費積立金の精算

マンションの管理費等も通常、売り主が既に1ヶ月分を支払っている場合が多く、決済(引渡)時に、当月分の管理費等を、日割りで精算しなければならない。  

  契約書類様式  管理費・修繕費積立金等精算書 

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最新更新2008/10/24