トップ不動産取引のポイント>購入の意思表示

行政書士、宅地建物取扱主任者、ファイナンシャルプランナーが運営する:ミドルプラス

購入の意思表示  

「購入申込書」や買付証明書「買付証明書の様式」等の書類に希望条件を記入し売主に提出します。
買付証明書は、さしあたり物件を買い受ける心づもりがあることを売り主に表示する書面であり、契約書のような法的効力はなく、買い主の考えを示したにすぎないものと考えられます。
従って価格等が記載されていても、その後の契約交渉の状況の変化によって変更することが可能であり、買い受け自体の意思表示撤回もできます。

不動産は高い買い物ですので、即決するのは容易ではありませんが、車などとは違って、同じ物件は二つとありません。あと一歩の差で買えなかったなんて後悔するのを避けるためにも、優先条件等をしっかりと定めて、出来る限り早く、決断出来るようにしておきましょう。

戻る

不動産個人取引支援のミドルプラス

ページトップへ

最新更新2008/10/14