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クーリングオフ

クーリングオフ一般

クーリングオフとは、一定期間、無条件で申込みの撤回または契約を解除できる法制度です。

消費者が自宅などに不意の訪問を受けて勧誘されるなど、自らの意思がはっきりしないままに契約の申し込みをしてしまうことがあるため、消費者が頭を冷やし再考する機会を与えるために導入された制度。
一定の期間内であれば違約金などの請求を受けることなく、申し込みの撤回や契約の解除ができます。

不動産取引のクーリングオフの成立要件

不動産の取引も次の要件をみたした場合、クーリングオフの対象となります。

  1. 売主が宅地建物取引業者で、買主が(宅地建物取引業者でなく)個人である場合
  2. 事務所など以外の場所で買主が買い受けの申込をした場合、または売買契約の契約をした場合
    • 事務所などにおいて買受けの申込みをし、事務所など以外の場所において売買契約を締結した場合は、クーリングオフはできません。
    • 勧誘などを事務所など以外の場所で行い、申し込み又は契約締結を事務所で行った場合もクーリングオフはできません。
    なぜなら、これは、事務所などで買い受けの申し込みをしているからです
  3. 書面でクーリングオフできることを告げられたときから8日間を経過していないこと。
  4. 宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全額が支払われていないこと。

クーリングオフの効果

  1. クーリングオフにより申し込みの撤回等が行われると、宅地建物取引業者は申し込みの撤回等による損害賠償又は違約金の支払いを請求することができません。
  2. 宅地建物取引業者は、速やかに買い受けの申し込み又は売買契約の締結に受領した手付金その他の金銭を申込者に返還しなければなりません。

ミドルプラスが提供する業務とクーリングオフ (参考) 

ミドルプラスが提供する業務とクーリングオフとの関係は、つぎのようになります。

  1. 媒介契約は、宅地建物取引業法の適用を受け、上記「不動産取引のクーリングオフの成立要件」が成立する場合にクーリングオフをすることができます。
  2. 不動産取引のサポートは、法解釈上の業務又は私人の地位において受任する業務に該当します。
    これはクーリングオフを規定する特定商取引法に指定されておらず、クーリングオフはできません。

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不動産個人取引支援のミドルプラス   最新更新2008/10/16

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