トップ>不動産取引のポイント>売買契約書
売買契約は、民法の規定では、当事者が代金の支払いと財産の移転について合意すれば成立するとされ、契約書の締結まで求めていません。
ところが不動産の場合は、一般的に契約と同時に不動産の移転ができないこと、金額が高額で即座に支払うことができないことなどもあり、契約から履行までに時間を要します。この結果、契約内容が不明確になりがちです。そのため契約書を作成し契約の正確さを担保します。
このような事情から不動産の場合は売買契約書に双方が署名捺印して初めて契約が成立すると一般的に考えられています。
また、宅地建物取引業法では、宅地建物取扱業者による契約書の作成により売買が成立したものとされています。
売買価格や引渡時期、解除要件や違約金の額等、その他色々な決め事が記載されています。
内容はよく確認してから締結して下さい。
売買契約書の内容は、法的には制限はありませんが、不動産の場合、契約内容が複雑で金額も大きいことから宅地建物取引業法37条では、契約書に記載すべき事項が規定されています。